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所在地のルール

一般社団法人設立時における法人の名称と所在地についてのルール

一般社団法人を設立する際には、法人の名称と主たる事務所の所在地は必ず決めなければなりませんが、これら2つの事項の決め方にはルールが定められており、それを守った上で公証役場での手続きに臨まなければ、公証人から認証を受けられないので注意が必要です。

設立する一般社団法人の名称は定款に必ず明記する必要がある事項の一つになっています。まず、一般社団法人の名称で使用できる文字は、漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、アルファベットの大文字と小文字全て、コンマやハイフン、ピリオドなどのような記号です。記号はごく一部しか使用できないので注意が必要です。また、名称の中には必ず「一般社団法人」を使用して「一般社団法人甲乙丙協会」や「ABC一般社団法人」などという風にしなければなりません。

法人名を決める際にはさらに重要なルールがあります。それは「同じ法人名の法人が同じ場所に複数存在することはできない」ということです。ここでいう法人は、一般社団法人だけでなく、株式会社や一般財団法人などといった他の法人も含みます。つまり「株式会社DEF」が設立されている所に「一般社団法人DEF」を設立することはできません。そのため、法人名を決定する際は、同一の法人名が既に使用されていないかどうかを確認しながら進めていかなければなりません。

法人名が決まったら、主たる事務所の所在地を決めます。これについても定款に必ず明記しなければなりませんが、最小行政区画まで明記していれば問題はなく、地番まで記載するかどうかは任意です。地番まで事務所所在地を決定したが、定款に記載しないようにした場合は、所在地を決めた会議の議事録を作成し、設立登記申請の際に添付書類として提出する必要があります。

定款に地番まで記載するかどうかは、法人が設立後そう遠くない時期に事務所を移転をする予定があるかどうかによって決まります。なぜなら、地番を記載しなかった場合は、最小行政区画の中で移転するのであれば定款の変更は不要ですが、地番まで記載してしまうと移転に行うにあたって社員総会を開催して定款変更の手続きをとらなければならないからです。

一般社団法人の名称は法人の顔ともいえるものであり、良い法人名をつけなければ第三者から法人名を覚えてもらえず、事業展開もうまくすすまない場合があります。また、主たる事務所の所在地についても、良い場所を選ばなければ事業の実施に問題が生じる場合があります。どちらも非常に重要なので、決め方のルールを守った上で、じっくりと時間をかけて決定していきましょう。