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人数について

一般社団法人設立のための人数について

一般社団法人設立のためには2人以上必要です。この人数はあくまで設立時の人数で、設立後は1名になっても運営し続けることはでき、0名になって初めて組織がなくなるのです。

2人以上の社員でまずはその社団法人の名称や活動内容や活動目的などを記した定款を作成します。この定款を主たる事務所の所在地を管轄する公証人役場で認証を受け、法律的に問題がないことが認められたら社団法人設立手続きはほぼ終わったようなものです。あとは法務局で人間でいうところの戸籍を取るように設立登記の申請をすればよいのです。

定款においては役員の設置や人数についても記載します。一般社団法人において、業務や事業運営にあたる役職を理事と言います。株式会社での取締役に相当します。一般社団法人では最低限、理事を1名以上置くことが定められています。また理事会を設置するのであれば理事の数は最低3名以上となります。

株式会社の代表取締役にあたる役職が代表理事です。理事会を設置しない場合には2名以上いたとしても代表理事はおかなくてもよいです。その場合は理事の全員が一般社団法人を代表する、ということになります。

理事会を設置する場合、3名以上の理事の中から必ず1名以上の代表理事を選び出す必要があります。また、株式会社の監査役に相当する監事の役職も置く必要が出てくるのです。監事によって理事の業務状況を監査し公正な活動ができるようにするのです。

法律上は役職名が代表理事という呼び方になっていますが、組織によって理事長・会長など役職名を変えるのは自由です。ただ、公的な文書を作成する場合には代表理事と記載する必要があるので注意が必要です。任意で副理事長・副会長・専務理事など役職理事を定めるのも自由なのです。

非営利型一般社団法人になると寄付金や会費収入など共益事業に対する税金が非課税になるため税務上メリットも大きく、目指している法人も多いです。非営利型一般社団法人になれた場合も理事の数は3名以上、そのうち1名代表理事として選び出す必要があります。

一般社団法人において、役員報酬は法律上認められているのですが、非営利型一般社団法人の場合、理事に報酬を多く与えすぎることは税務上、許されないとされています。もしも違反した場合にはもう二度と非営利型法人にはなれないため、役員の選出人数だけでなく、その報酬額についても専門家にアドバイスをもらうなどして注意しなければなりません。