Just another WordPress site

定款が必要

一般社団法人の設立には定款などが必要になる

一般社団法人を設立する際には定款というものが必要になります。その定款の内容とはどのようなものなのでしょうか?また定款の他に必要な書類等はあるのでしょうか?

一般社団法人を設立する際は必要な書類があります。それは定款です。これは設立する会社の名前や所在地、事業内容、事業目的、社員の人数、理事や代表理事の設置や人数などを記すための書類でありこれを作成しておかないと一般社団法人を設立させることはできません。流れとしてはこの定款を作成し完成したら、それで終わりではありません。

次に作成したものを認証してもらう手続きを行わなければなりません。この認証をしてもらわないと登記申請ができません。この認証手続きでは作成した内容を確認するための段階です。この手続き方法は設立する会社の所在地と同じ都道府県の公証役場へ行って申請を行うのですが、内容の不備等が確認された場合申請はもちろんできません。

そのために初めて又は不安という方は作成したものを公証役場の公証人に事前にチェックしてもらうことをお薦めします。方法は、事前に公証人へチェックしてもらう旨を伝えて内容をファックスで送ります。また内容に不備等が確認されたら指摘をして送り返してくれます。そして内容に不備が無くなればそのまま公証人と正式な認証手続きの日時を決めてその日時に手続きを行うという流れになっています。

そしてこの認証手続きが完了したら次に登記申請をします。この登記申請とは、登記簿へ作成した内容を登録することであり、この登録が完了した時初めて正式に申請した一般社団法人が設立されましたということになります。この登記申請にまた時間が掛かる可能性があります。なぜかというと必要なものとして作成した定款、代表者の印鑑と印鑑届書などがあるのですがその中でも代表者の印鑑と印鑑届書に関しては登記申請と同時進行で行うので事前に準備しておかなければ物事がスムーズに進まない可能性があるので事前に準備しておいてください。

特に代表者の印鑑には承認されるための条件があり、1辺が1cm以上3cm以下の正方形に収まる大きさであるものでないといけません。印鑑の専門店へ依頼すれば作ってくれるため安心してください。また印鑑届書の作成は法務省のウェブサイトにてダウンロードできます。ここで注意点があり印鑑届書には資格の欄がありますが、ここには代表者印鑑ではなく代表理事の印を付けてください。またダウンロードする際に「市区町村長作成の印鑑証明書は、登記申請書に添付のものを援用する。」という部分のとことにチェックを付けるのを忘れないでください。

まとめとしては、一般社団法人の設立に必要な定款を作成する際には様々な注意点があります。また登記申請の際にも印鑑証明書と印鑑届書に関して注意点がありますので気を付けながら行うようにしてください。